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歴史的判決!ビジネス書の内容 (「A4」1枚アンケート)が著作権保護の対象に!

2025年2月13日、ビジネス書の内容が、
著作権保護の対象として法的に
認められるかどうかという争点について、
日本のビジネス業界において重要な判決が
下されました。

これまで、ビジネス書の内容は
「ノウハウやアイデアをそのまま
記載したものであり、保護の対象にならない」
とされ、著作権侵害の線引きが不明瞭でした。

しかし今回の判決は、ビジネス書の内容も、
具体的な表現に落とし込まれた部分については、
法的に保護され得ることを明確に示しました。

本裁判は、私の著書
『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』
『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル』
の内容を、船井総合研究所が無断で流用し、
自社のコンサルティング記事として掲載したと主張し、
著作権の有無について争ったものです。

この裁判において、 「ビジネス書の内容であっても、
具体的な表現として創作性を持つ場合、著作物として
保護される」 という判断が示されました。

【判決のポイント】

1.ビジネス書の具体的な記述が著作物として認定

裁判所は、ビジネス書の記述について
「思想または感情を創作的に表現したもの」
と判断し、言語の著作物として著作権の
保護対象となることを認めました。

これは、ビジネス書の内容が単なるアイデア
ではなく、具体的な表現として保護される
可能性を示した重要な判決です。

2.「A4」1枚アンケートの質問構成と表現が創作性を持つと認定

本裁判では、顧客の購入プロセスを5段階に分け、
対応する質問を構成する手法が審議されました。

裁判所は、質問の順序や組み合わせに
一定の創作性があることを認め、
著作権の対象となることを示しました。

これは、マーケティング手法や
フレームワークの表現が保護され得ることを
示唆する先例になり得ます。

3.「A4」1枚アンケートの広告作成手法も表現として認められる

アンケート結果を活用して広告物の
コンセプトシートを作成する方法についても、
表現の創作性が認められました。

これは、マーケティングにおける情報整理の
手法の表現が、単なるアイデアを超えて
著作物となり得ることを示唆する重要な判断です。

4.表現の選択肢が存在する場合、創作性を認める判断

裁判所は、質問文の表現や順序には
他の選択肢があることを考慮しつつ、
「完全に創作性がないとは言えない」
という判断を下しました。

これは、ビジネス書の内容が、
一般的な表現や業界の慣習に依拠していても、
特定の形式で独自に表現されることで
著作権の保護を受ける可能性がある ことを
示しています。

5.著作権法上の「言語の著作物」に該当することを明確化

本件の書籍の記述は、著作権法2条1項1号、
10条1項1号に基づき、著作物として
保護されることが判決により示されました。

これは、ビジネス書が法的に保護される
根拠を示した点で画期的な判例となり得ます。

まとめ

これはビジネス書を書いている人、
マーケティングやコンサルティングの
ノウハウを持つ人にとって、
大きな意味を持つ判決です。

今後、知的財産の重要性がさらに高まり、
ビジネスノウハウを体系化し、
価値のあるコンテンツとして発信することの
意義がより一層明確になるでしょう。

【重要】株式会社船井総合研究所の無断使用に対する提訴に関して

【株式会社船井総研の無断使用に関する提訴に関して】


私(岡本達彦)は、長年の知識や経験をもとに
『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法
―チラシ・DM・ホームページがスゴ腕営業マンに変わる!』
及び
『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル
―お客様の声から売れる広告・儲かる仕組みが確実に作れる!』
(共にダイヤモンド社)を執筆いたしました。

これらの著書は、独自の方法論をもとにしており、
その証拠に『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』は18回、
『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル』
は4回もの増刷を重ね、多くの方々に喜んでいただいております。


【岡本達彦書籍】

「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法 
『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法
―チラシ・DM・ホームページがスゴ腕営業マンに変わる!』
https://www.amazon.co.jp/dp/4478007853/

「A4」1枚アンケート実践バイブル

『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル
―お客様の声から売れる広告・儲かる仕組みが確実に作れる!』
https://www.amazon.co.jp/dp/4478067996/

しかしながら、先日、業界大手の
上場コンサルティング企業である
株式会社船井総合研究所
(以下、「船井総研社」といいます。)
が、私のこれらの著書の中核となる
コンサルティングコンテンツ
(アンケートの回答の言葉を
そのまま組み替え用いることで、
広告物原案のコンセプトが作れる)
を、あたかも自ら考えたかのように、
自社のWebページに掲載していたことが
確認されました。


船井総研社のこのような行為は
コンサルティング業界全体の
信頼を損なうものであり、
私個人としても大変な痛手と
なるものです。


事実確認をしたところ、船井総研社は
私の著書を元に書いたことを認め、
該当Webページにその旨を記載しましたが、
彼らは今回の件について、
この対応で充分であるとの立場を取りました。


しかし、私はこの対応では不十分と考えております。

なぜなら、該当のWebページを再度訪れた方にしか、
このコンサルティングコンテンツが
私のオリジナルであることが伝わらないからです。


この事態を重く受け止めた私は、弁護士に依頼し
更なる対処を試みました。

すると今度は
「著作物には当たらない」
「当該Webページはアクセス数が少ないので被害は少ない」
「既に謝罪している」
と主張してきたのです。


私のコンサルティングコンテンツの
名誉回復を行うどころか、自らの行為に
非がないと主張してきたのです。

他の業種ならともかくコンテンツで
商売を行っているコンサルティング企業とは
思えない返答です。


船井総研社は自社サイトで
「当社グループは企業としての社会的責任を果たし、
“Integrity 良心に従おう”を実践するため、
『船井総研グループ企業倫理行動憲章』を定め、
公正さや倫理を基本に社会的良識を持って行動します」

「コンプライアンスに関する意識の向上のため、
新卒社員及び中途入社社員の入社時の導入研修において、
コンプライアンスをテーマとしたプログラムを
必須としています。また、年3回以上コンプライアンスや
情報セキュリティをテーマにしたeラーニングの受講を必須とし、
役員及び従業員のコンプライアンスに対する
意識の向上に努めています」
と社会的責任・良心・公正さ・倫理・社会的良識・
コンプライアンス意識の向上等を公言していますが、
その言葉と行動が一致していないことに、
私は深く失望しております。


この軽視する態度に、私はやむをえず提訴をしました。


提訴までしなくても良いのではと思うかもしれませんが、
私のコンサルティングコンテンツには正式に使用料を
支払って利用してくれる方々がおり、
相手が上場コンサルティング企業だろうと無断使用が
確認された場合には対処する義務があります。


資本金30億円、従業員800人を超える
上場コンサルティング企業が
一個人のコンサルティングコンテンツを
無断使用したわけなので、
会社の規模から考えれば、
ペナルティとして通常の使用料の何倍もの
使用料や複数人分の賠償金を
請求してもおかしくありません。

しかし、私が何より求めているのは、
船井総研社の該当Webページに
1度しか訪れていない人に
私のコンサルティングコンテンツだと
伝わる事。

一度しか訪れていない人がどこにいるか
分からないため、船井総研社の全Webサイトに
6か月間、無断使用の謝罪文を掲載すること、
また新聞や全メルマガでの謝罪広告の掲載を
求めることにしました。

今回は賠償金が目的ではない為、
請求額は象徴的な1円としました。
(新聞謝罪広告代は除く)


私の小さな声が、どこまで届くかどうかは
分かりませんが、無断使用に対して
一石を投じたいと思っています。

皆様の温かい支援と理解が私の大きな力となります。

皆様の支えを心よりお願い申し上げます。


また、船井総研社から同様の経験された方が
いらっしゃれば、情報共有のご協力を
お願い申し上げます。

私と同じような悲しい経験をされた方と
情報を共有し、共に戦っていくことを
望んでおります。


販促コンサルタント 岡本達彦

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