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「A4」1枚アンケートがAIの力で音声コンテンツに!新しい販促のかたち

販促コンサルタントの岡本達彦です。

今日は、「A4」1枚アンケートの可能性をさらに広げる、
新しい活用事例をご紹介します。

多くの方はご存じの通り、「A4」1枚アンケートをとれば
広告やブログの材料が集まります。

しかし、それだけで終わってしまってはあまりにも惜しいのです。

なぜなら、「A4」1枚アンケートは単なる情報収集のツールではなく、
AIと掛け合わせることで、お客様の声を生きたコンテンツとして
届ける強力な販促素材へと進化するからです。

AIが「お客様の声」を音声広告に変える


先日8月21日に開催した「アンケートを使ったブログ作成術セミナー」
に参加された4名の方の「A4」1枚アンケートをAIに読み込ませてみたところ、
驚くほど自然で、まるで経験豊富なラジオパーソナリティが語っているかのような
音声が完成しました。

多少の言い間違いはありますが聞けば聞くほどリアルで説得力があります。

仕組みは驚くほどシンプル

 

しかも魅力的なのは、この流れがとても簡単だという点です。

・アンケートをとる
・AIに読み込ませる
・そのまま音声化する

これだけで完成します。特別な技術は必要ありません。

一度「A4」1枚アンケートを集めてしまえば、
「広告コピー」「ブログ記事」「SNS投稿」「動画台本」
そして今回のような「音声広告」まであらゆる販促ツールに展開できます。

つまり、たった1枚のアンケートが販促の原石となり、
AIがそれを磨き上げることで、あなたのビジネスは
これまでにない武器を手に入れることができるのです。

ぜひ、下記に掲載した4名の「A4」1枚アンケートをご覧いただきながら、
この音声をお聞きください。

あなたも自社の「A4」1枚アンケートで試したくなるはずです。

 

【4名分の「A4」1枚アンケート】

●1人目

Q1.セミナーに参加する前どんな事で悩んでいましたか?

ブログを書くことが億劫に感じる。ネタ探しに困る。文字数が少なくなってしまう。
ブログを書くことが習慣化できるようになるとよいと思っている。

Q2.何がきっかけでこのセミナーを知りましたか?

主催者のメルマガ

Q3.セミナーを知ってすぐに申し込みましたか?
申し込まなかった方はどんな理由がありましたか?

申し込んだ

Q4.何(どこの部分)が決め手となってセミナーを申し込まれましたか?

ブログを書かないといけないと思っていたため。

Q5.実際にセミナーを聞いてみていかがでしたか?

アンケートの有効性、波及効果、ブログへの利用の仕方が分かった。

 

●2人目

Q1.セミナーに参加する前どんな事で悩んでいましたか?

ブログネタが見つからない、情報発信するネタがわからない。
お客様の声の集め方、何を聞いたら良いのか、いつ聞いたら良いのかわからない

Q2.何がきっかけでこのセミナーを知りましたか?

メルマガ、主催者社長との会話から

Q3.セミナーを知ってすぐに申し込みましたか?
申し込まなかった方はどんな理由がありましたか?

アンケートを集めても、活用の仕方がわからなければ意味がないと思っていたので

Q4.何(どこの部分)が決め手となってセミナーを申し込まれましたか?

アンケートがブログや情報発信のネタになると聞いたので。

Q5.実際にセミナーを聞いてみていかがでしたか?

アンケートを聞くことが、ブログネタにとどまらず、
理想のお客様との縁結びのきっかけになることが腑に落ちました

 

●3人目

Q1.セミナーに参加する前どんな事で悩んでいましたか?

アンケートの質問が古いのを新しく変えたかった、
アンケートを実施することで売り気が上がること

Q2.何がきっかけでこのセミナーを知りましたか?

主催者さんからの案内

Q3.セミナーを知ってすぐに申し込みましたか?
申し込まなかった方はどんな理由がありましたか?

申し込まなかった、予定が入る日にちと被っていたから

Q4.何(どこの部分)が決め手となってセミナーを申し込まれましたか?

日程調整ができてセミナーに受けることでないが変わるるのか知りたかったから

Q5.実際にセミナーを聞いてみていかがでしたか?

質問構成や回答してもらうために何が必要なのかがわかり、
それを見学会に参加するために何が必要なのか、
何がわかるか記載する必要があると実感できた

 

●4人目

Q1.セミナーに参加する前どんな事で悩んでいましたか?

アンケートの重要性はとても実感していましたが、
質問内容やアンケートをブログに繋げる方法が分からなかった

Q2.何がきっかけでこのセミナーを知りましたか?

主催者社長からのご紹介

Q3.セミナーを知ってすぐに申し込みましたか?
申し込まなかった方はどんな理由がありましたか?

すぐに申し込んだ

Q4.何(どこの部分)が決め手となってセミナーを申し込まれましたか?

Q1の課題を、解決できそうだったから

Q5.実際にセミナーを聞いてみていかがでしたか?

アンケートの質問内容やその意義については、
凡そ私の理解に沿ったものでしたが、
ブログへの繋ぎ方やその際の生成AIの活用方法についての
新たな知見が得られ、早速実践に活かせそうです。

「A4」1枚アンケートアドバイザーブログ 2025年4月の人気記事TOP10発表!

販促のヒント満載!人気ブログTOP10を発表

 

「A4」1枚アンケートアドバイザーブログにて、
2025年4月のアクセスランキングTOP10が
発表されました。

「AI」「手書きアンケート」
「小さなジムの工夫」「お客様目線」……
今回のランキング、実はひとつの傾向が
浮かび上がってきました。

それは、ちょっとした工夫で
仕事がグッとラクになる方法
が選ばれているということ。

たとえば──
・ChatGPTに間取り図を読み込ませて、
 広告原稿を一瞬でつくる方法
・Google DriveやMicrosoft Lensを使って、
 手書きアンケートを一発データ化する技
・小さなスポーツジムでも実践できる、
 継続率アップのヒント

「え、それやってみたい」
そう思わせてくれるような記事が、
確実に増えています。

アドバイザーたちは日々現場で悩む
中小企業や個人事業主の相談に向き合い、
「どうすればもっと伝わるか?」
「もっとラクになる方法は?」
を追求しながら記事を書いています。

だからこそ、
机上の理論ではなく、リアルに役立つ
知恵が詰まっているのだと思います。

販促や広告、ちょっとしんどいな…
と感じている方ほど、
ふとした記事が突破口になるかも
しれません。

「難しいことはしたくないけど、
効果は出したい」
そんな方は、ぜひランキング記事から
読んでみてください。
https://a4kikaku.com/blog/hansoku20250510/

歴史的判決!ビジネス書の内容 (「A4」1枚アンケート)が著作権保護の対象に!

2025年2月13日、ビジネス書の内容が、
著作権保護の対象として法的に
認められるかどうかという争点について、
日本のビジネス業界において重要な判決が
下されました。

これまで、ビジネス書の内容は
「ノウハウやアイデアをそのまま
記載したものであり、保護の対象にならない」
とされ、著作権侵害の線引きが不明瞭でした。

しかし今回の判決は、ビジネス書の内容も、
具体的な表現に落とし込まれた部分については、
法的に保護され得ることを明確に示しました。

本裁判は、私の著書
『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』
『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル』
の内容を、船井総合研究所が無断で流用し、
自社のコンサルティング記事として掲載したと主張し、
著作権の有無について争ったものです。

この裁判において、 「ビジネス書の内容であっても、
具体的な表現として創作性を持つ場合、著作物として
保護される」 という判断が示されました。

【判決のポイント】

1.ビジネス書の具体的な記述が著作物として認定

裁判所は、ビジネス書の記述について
「思想または感情を創作的に表現したもの」
と判断し、言語の著作物として著作権の
保護対象となることを認めました。

これは、ビジネス書の内容が単なるアイデア
ではなく、具体的な表現として保護される
可能性を示した重要な判決です。

2.「A4」1枚アンケートの質問構成と表現が創作性を持つと認定

本裁判では、顧客の購入プロセスを5段階に分け、
対応する質問を構成する手法が審議されました。

裁判所は、質問の順序や組み合わせに
一定の創作性があることを認め、
著作権の対象となることを示しました。

これは、マーケティング手法や
フレームワークの表現が保護され得ることを
示唆する先例になり得ます。

3.「A4」1枚アンケートの広告作成手法も表現として認められる

アンケート結果を活用して広告物の
コンセプトシートを作成する方法についても、
表現の創作性が認められました。

これは、マーケティングにおける情報整理の
手法の表現が、単なるアイデアを超えて
著作物となり得ることを示唆する重要な判断です。

4.表現の選択肢が存在する場合、創作性を認める判断

裁判所は、質問文の表現や順序には
他の選択肢があることを考慮しつつ、
「完全に創作性がないとは言えない」
という判断を下しました。

これは、ビジネス書の内容が、
一般的な表現や業界の慣習に依拠していても、
特定の形式で独自に表現されることで
著作権の保護を受ける可能性がある ことを
示しています。

5.著作権法上の「言語の著作物」に該当することを明確化

本件の書籍の記述は、著作権法2条1項1号、
10条1項1号に基づき、著作物として
保護されることが判決により示されました。

これは、ビジネス書が法的に保護される
根拠を示した点で画期的な判例となり得ます。

まとめ

これはビジネス書を書いている人、
マーケティングやコンサルティングの
ノウハウを持つ人にとって、
大きな意味を持つ判決です。

今後、知的財産の重要性がさらに高まり、
ビジネスノウハウを体系化し、
価値のあるコンテンツとして発信することの
意義がより一層明確になるでしょう。

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